NAC21 会則

1.名称
・当会をNAC21と称する。

2.目的
・全国の会計事務所をオンライン等を使ってネットワーク化し、会員相互のレベルアップと情報交換を目的とする。
・新規事業の研究開発及び新事務所の体制づくり並びにその地位の確立。
・事務所の事業承継研究と組織作り。

3.会員資格及び入会
1)正会員
・税理士又は公認会計士の資格を有する者(会員2名の推薦を要する)。

2)賛助会員
・弁護士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士等の資格を有する者(会員2名の推薦を要する)。
・正会員をサポートする業務を営む者で、特別に承認された者(会員2名の推薦を要する)。

3)聴講会員
・勤務税理士(有資格者含む)又は正会員・賛助会員の職員(会員2名の推薦を要する)。
・議決権は持たない。

4.脱会
・会員資格に該当しなくなった時点。
・2年間会費の支払がなかった場合。
・脱会の旨を会長に申し出て承認を得た者。
・連絡不通となり、1年経過した時点。

5.休会
・やむを得ない事由がある場合は、会長に申し出て承認を得ることとする。

6.役員及び委員
1)役員 - 
名誉会長、会長、副会長、顧問、相談役、会計監事及び研修部、厚生部、組織・広報部の各部長と部員を役員とする。
・会長は、全てを統括する。
・副会長は、それぞれ各部を統括し、会長を補佐する。
2)委員 - 
各部について、委員を若干名設けることができる。

7.任期
・役員の任期は1年とする。

8.事務局
・事務局を東京都港区におき、会の企画、運営を補佐する。

9.会計
1)会計期間
本会の会計期間は4月1日から翌年3月31日迄とする。

2)会費
年会費は毎年4月に徴収するものとし、同月末日までに納入するものとする。
納入された年会費は、理由の如何を問わず返金しないものとする。

(正会員)
 ・年会費 30,000円/1会員
 ・本会の運営上、特別会費に関しては役員会の承認によって別途徴収することができる。
(賛助会員)
 ・年会費 30,000円/1会員
 ・本会の運営上、特別会費に関しては役員会の承認によって別途徴収することができる。
(聴講会員)
 ・年会費 9,000円/1会員
 ・本会の運営上、特別会費に関しては役員会の承認によって別途徴収することができる。

3)会計報告
本会の会計は会計監事の承認をもって総会に報告し、その出席者の過半数の承認を得なければならない。
ただし、会計期間中に支出額が予算額を超える場合は、臨時役員会を招集し役員の承認を得て、次年度繰越予定額より充当するものとする。

4)予算
役員会で作成し、定時総会で承認する。

10.開催日
・定例総会 ・・・・・・ 年1回
・定例会 ・・・・・・ 原則的に年6回
・役員会及び委員会 ・・・・・・ 随時

11.会則変更
・会則変更は総会において出席者の過半数の承認を得て行うことができる。
 尚、欠席者、聴講会員は議決権の行使ができない。

12.役員選任
・役員会で選出し総会で承認を得て、選任される。

附則
13. 施行
この規定は、令和7年6月19日から実施する。

慶弔見舞金規程(平成12年6月8日)

(目的)
第1条
この規定は会員並びにその家族の慶弔、災害及び会員の疾病の際の見舞金など慶弔見舞金の支給について定める。

(慶弔見舞金の種類)
第2条
会員に支給する慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1)開業祝金
(2)結婚祝金
(3)傷病見舞金
(4)災害見舞金
(5)香典

(開業祝金)
第3条
会員が開業したときは、生花10,000円相当とする。

(結婚祝金)
第4条
会員が結婚したときは、祝電のみとする。

(傷病見舞金)
第5条
会員が負傷又は被病し、医師の診断によって休業療養する場合は、次のとおり見舞金を支給する。
(1)休業療養1週間以上のとき 10,000円

(災害見舞金)
第6条
会員の住居又は事業所が災害にあった場合には、災害の規定に応じ、次のとおり見舞金を支給する。
(1)全壊、全焼、流出、半壊、半焼及び床上浸水のとき  10,000円

(香典)
第7条
会員又はその家族が死亡した場合には、次のとおり弔慰金を支給するとともに花輪を供える。
(1)会員 - 香典  10,000円、花輪一対
(2)家族(一親等の親族) - 5,000円、花輪一対

(その他の慶弔見舞金)
第8条
前各号に定めのないものでも、状況により必要のある場合には会長がその都度決定する。